集まれ!朝霞のワセダニアン
朝霞稲門会情報について
団体名 | 早稲田大学校友会埼玉県支部朝霞稲門会 |
代表者名 | 会長:西森 勝一 事務局長:筒井 秀晶 |
事務所所在地 | 埼玉県朝霞市仲町1丁目11番48号303所在株式会社クレア内 |
会則 |
早稲田大学校友会埼玉県支部『朝霞稲門会』会則 第1章 総 則 (名 称) 第1条 この会を早稲田大学校友会埼玉県支部朝霞稲門会(以下「本会」という)と称する。 (目的・理念) 第2条 本会は、会員間の親睦および相互啓発を図り、あわせて早稲田大学 (以下「大学」という。)および地域社会の発展に寄与することを志向する。 A 本会は、いかなる政治および宗教活動にも参加しない。 (事 業) 第3条 本会は、前条の目的・理念を達成するために、次の事業を行う。 一 会員相互の親睦および相互啓発を図る事業。 二 大学および校友会の発展に寄与する事業。 三 地域社会の発展に寄与する事業。 四 その他、目的・理念を達成するために必要な事業。 (会員・組織) 第4条 本会は、朝霞市に在住・在職または在籍する次の大学関係者をもって構成する。なお本会の目的・理念に鑑み、朝霞市内在住者等を対象として、第6項に示す賛助会員制度を設ける。 一 大学に在籍した者。 二 大学の現・旧教職員。 三 推薦校友。 四 準会員(市内在住の大学在校生) 五 その他幹事会の推薦を受けた大学関係者 六 賛助会員(本会が、地域社会の発展に寄与すると考える活動に限り、予め賛助会員として登録されたものに対し、当該活動のみへの参加を認める。) A 本会の会務を遂行するため、幹事会およびその下部組織として必要に応じ部会を置くことができる。 (事務所) 第5条 本会の事務所は、事務局長の住所に置くこととする。 第2章 役員等 (役 員) 第6条 本会に次の役員を置く。 一 会 長 1名。 二 副会長 若干名。 三 事務局長 1名。 四 幹 事 若干名。 五 会計幹事 若干名 。 (会計監査) 第7条 本会に会計監査2名を置く。 (役員および会計監査の選出) 第8条 幹事および会計監査は、総会において選出する。 A 会長・副会長・事務局長・会計幹事は、幹事の互選によって決定する。 (役員および会計監査の任務) 第9条 役員および会計監査の任務は、次のとおりとする。 一 会長は、本会を代表して会務を統括する。 二 副会長は、会長を補佐し会長不在の場合は代行する。 三 事務局長・幹事・会計幹事は、会務を行う。 四 会計監査は、会計書類を審査し、総会において監査報告を行う。 (役員および会計監査の任期) 第10条 役員および会計監査の任期は2年とし、選出された年次総会の翌日から2年後の年次総会当日までとする。ただし、再任を妨げない。 (顧問および相談役) 第11条 会長は、幹事会の承認に基づき、顧問および相談役若干名を置くことができる。 A 顧問および相談役の任期は、前条に準ずる。 第3章 会 議 (総 会) 第12条 年次総会は毎年1回開催するものとし、原則として6月第1土曜日とする。 A 年次総会においては、事業報告・収支決算および事業計画・収支予算ならびに必要な会則の一部改定を主要議題とし、これらにつき出席者の承認を得なければならない。 B 総会の議長は、会長とする。 C 会長は、必要に応じて臨時総会を召集することができる。 D 総会の議決は、出席者の過半数をもって決定する。 E 総会および幹事会の開催後に速やかに議事録を作成し、かつ内容を証するため議長と議長が指名する署名人計3名が署名・押印の上、これを会員に公開するものとする。 (幹事会) 第13条 幹事会は、会長・副会長・事務局長・会計幹事・幹事をもって構成し、会務企画・運営に関する事項を決定する。 A 幹事会は、必要に応じて顧問および相談役の出席を求めることができる。 B 幹事会は、原則として偶数月に開催するものとし、構成員の3分の2以上の出席により成立するものとする。 C 幹事会の議決は、出席者の過半数をもって決定する。 第4章 会費・会計 (会 費) 第14条 会員は、本会の維持運営費として、年会費3千円を納付する。 A 前項の規定にかかわらず、夫婦共に会員の場合の一方および準会員については年会費を規定の半額とする。 B 年会費は、会務遂行上必要な費用および総会費の一部に当てられる。 C 本会の運営上必要と認められる場合は、幹事会の決定により、臨時会費を徴収することができる。 D 寄付金・補助金・広告料その他雑収入を、会費に当てることができるものとする。 (参加費) 第15条 会員は、総会及びその他の行事に参加する時は、参加費を納付するものとする。 A 参加費の金額はそのつど、幹事会で決定する。 (事業年度) 第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 第5章 補 則 (定めのない事項・疑義) 第17条 本会則に定めのない事項および疑義を生じた事項については、幹事会において審議・決定のうえ実施し、総会にてこれを報告するものとする。 (設立当初の役員の任期) 第18条 第10条の定めにかかわらず、設立当初の役員の任期は、平成24年の年次総会の日までとする。 (設立当初の事業年度) 第19条 第16条の定めにかかわらず、設立当初の事業年度は、平成22年11月6日から平成23年3月31日までとする。 (事務所の所在地) 第20条 第5条に定める事務所の所在地は、当面本会設立準備委員会事務局長の住所とし、朝霞市仲町1丁目11番48号303所在株式会社クレア内とする。 (会則の発効) 第21条 本会則は、平成22年11月6日から実施する。 以上 付則 平成22年11月6日 実施 平成24年6月2日 一部改正 |